立憲主義と憲法違反
立憲主義と憲法違反について、意味を取り違えている人が政党幹部にもいるようなので、明確にしておきたい。
一昨年の、平和安全法制にまつわる、集団的自衛権の解釈見直しは、これまでの政府が行ってきた憲法解釈が、「そもそも立憲主義から言って無理があるのに、さらに無理を重ねてしまっては憲法違反の疑いがある(あるいは憲法違反だ)。」というのが憲法学者も含めた冷静な議論である。
つまり、そこまでの解釈変更を行うなら憲法改正手続きが必要になるのが常識であり、国民もそれを求めなければ、なし崩し的に政府によってどんな解釈変更も許されてしまい、憲法は骨抜きになってしまうということだ。
ここまではある程度理解しやすいかと思う。
素直に考えれば、日本国憲法により、政府は立憲主義を守らねばならないのは当然だが、問題はその憲法自体が、政府に憲法解釈という抜け道を作らせ易いかどうかなのである。
憲法に解釈の余地がなければ、政府によって解釈変更など起きる訳がない。
逆に憲法が解釈し放題ならば、立憲主義は守られない。ということだ。
政府が行う特定の解釈変更について、野党が憲法違反だ!と言って見せても、政府自身が内閣法制局にお手盛りの解釈容認をさせることで、憲法違反ではなくなってしまう(これは憲法裁判所を設立すべし、という論点につながる)。
つまり、
「立憲主義を守らせるかどうかは、政府の問題であるのではなく、憲法そのものの問題なのだ!」
今の野党幹部が言うように、俺たちなら解釈変更しない!というのは立憲主義を守るような主張に見えて、実は本質的には違う。より本質的には、「立憲主義を守るために憲法改正を行い、解釈の余地を狭め、政府お手盛りの解釈変更をさせないようにしよう!」というのが立憲主義を守るということだ。
議会を構成する政党としては、政府の行うことについて、善きにつけ悪しきにつけ、権力の暴走に歯止めをかけるのが使命であって、仕組みを放置してただ権力を追い求めるだけでは国民に奉仕したことにならない。